行政書士シンボルマーク 北海道行政書士会日高支部




平成30年度 実施事業.

事業名 日程 場所 内容 / 講師
日高支部業務研修会 2 30.11.24(土)13:30~15:30 新冠町レ・コード館 テーマー・講師 「罹災証明と被災自動車の抹消〜行政書士にできること」
北海道行政書士会業務企画部次長 羽賀亮介様(札幌支部会員)
 

  

   日高支部業務研修会2の様子
  当初14名の予定が急遽1名欠席 13名で受講しました

菊地支部長
まことにタイムリー 2018.9.6発生の胆振東部地震の余韻も冷めやらぬ今日、この分野では現地対応も豊富な羽賀先生をお迎えしての研修会となりました。行政書士のできることできないこと等ありますが研鑽を積みたいものと考えます。
なお、道会が対応した罹災証明処理件数は今判っているだけですが、7件であります。内2件は私も道会の立場で安平へ現地入り致して対応しております。
 (研修会場はレ・コード館のイベント行事にて広い部屋が確保できなくて少し手狭な会議室となりました。)












講師用意の資料から抜粋

平成30年11月24日 平成30年度日高支部研修会
災害対応について 罹災証明と被災自動車の抹消〜行政書士にできること
札幌支部会員 羽賀 亮介

 北海道行政書士会として平成30年9月7日に発生した北海道胆振東部地震の被災者支援を行ないましたが、発生から2ヶ月あまりが過ぎても避難が続いている状況です。(10月29日現在329名が避難、内閣府)
 被災者相談等への対応にあたってきた体験を踏まえ、「被災者支援」について「行政書士にできることは何か?」という点を考え、今回の研修を組み立てました。
●前提として
行政書士の本務は、行政書士法第一条の二にある通り、
・官公署に提出する書類
・権利義務に関する書類
・事実証明に関する書類
の3点及びそれにかかる相談業務、また第一条の三に規定される審査請求等にかかる特定行政書士の業務です。
以上の点から、各種の証明書等の交付について代理申請することは行政書士の業務であり、また証明書の基準・判定などへの不服申立等は特定行政書士の業務範囲となるものと言えます。
また、被災者支援として各官公庁等が整備している制度の利用支援(代理申請等)、各種融資等の申請等についても多くは行政書士の業務範囲内です。以下略
用意された資料一覧
 No.   項 目   枚数      頁
1 災害対応についてH301124.docx 8 1 8
2 被災者支援に関する各種制度の概要(内閣府)抜粋 pdf 6 9 14
3 災害災害対策基本法改正運用.pdf 4 15 18
4 罹災証明日高町.pdf 1 19 19
5 罹災証明新ひだか町.pdf 1 20 20
6 罹災証明浦河町.pdf 1 21 21
7 被災証明浦河町.pdf 1 22 22
8 被災証明日高町.pdf 1 23 23
9 被害認定基準.pdf 7 24 30
10 被害認定基準運用指針.pdf 8 31 38
11 様式1 被災者生活再建支援金支給申請書.pdf 2 39 40
12 20180906_01通達(一部).pdf 2 41 42
13 20180907_02通達(一部).pdf 2 43 44
14 被災自動車重量税還付QA2904.pdf 7 45 51
15 抹消登録特例H230325通達.pdf 3 52 54
16 抹消登録特例H241001福島案内.pdf 3 55 57
17 参考資料等.docx 1 58 58




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