行政手続法Q&A 抜粋
役所は、申請が届いてから結論を出す(例えば、許可をする/しない)までに通常の場合必要とする標準的な期間(標準処理期間)を定めるように努め、定めたときは誰でもそれを見ることができるようにしておくことになっています。
標準処理期間は、定められていれば審査基準と同じく、申請の提出先の窓口に備え付ける、ホームページに掲載するなどの方法で公にされていますので、各役所にお問い合わせください。
なお、標準処理期間は、あくまで申請の処理にかかる期間の「目安」を定めたものなので、必ず標準処理期間内に申請に対する応答があるとは限りません。また、その期間を経過したからといって直ちに役所が違法を問われるものでもありません。
また、記載漏れがあるような不備のある申請を補正するための期間は、標準処理期間に含まれません。
(第6条)
申請書が役所に届いたら、役所は遅滞なく審査を開始することになっています。つまり、申請を受け取らない、受け取っても放置しておく、申請書を返却するなどの取扱いをしてはいけないことになっていますので、その旨を役所にはっきりと説明してください。 なお、申請書に記載漏れがあるなど形式的な不備がある場合、不備を正すよう求める補正として申請書が返却されるときもありますが、この場合であっても、申請そのものがなかったことにはなりません。
(第7条)
Q6のAのように、申請書が役所に届いたら、その役所は遅滞なく審査を開始することになっており、申請を受け取らない、受け取っても放置しておくなどの取扱いは許されないことになっていますので、まず、申請がどのような状況にあるのか、各役所に問い合わせてみましょう。
また、役所は、申請者から問い合わせがあった場合、結論の出る時期の見通しについて、情報を提供するよう努めることになっています。
なお、申請者は、役所の不作為(申請をしたのに相当の期間内に何らの処分(例えば、許可をする/しない)をすべきにもかかわらず、これをしないこと。)に対して、行政不服審査法に基づく「不作為についての審査請求」をすることも可能です。
(第7条、第9条第1項)